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警報器をリース契約しているが解約したい(警報器を取り外したい)。

回答

リース契約の解約を希望される場合、京葉ガスお客さまコンタクトセンターまでご連絡ください。
なお、リース契約期間中(リース契約満了前)に解約される場合(警報器の取外しを希望される場合)は、解約金(※)をお支払いいただく場合があります。
※お引越し(リース契約時にお客さまが想定できなかったもの)に伴う中途解約の場合、解約金は発生しません。

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