• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

書面交付義務とは何か?

カテゴリー : 

回答

ガス小売事業者は、ガス事業法に基づき契約締結時(ガス事業法14条第1項)、契約締結後(ガス事業法15条)等に料金その他供給条件を記載した書面を交付しなければならないとされています。
なお、規制解除前においては、一般ガス供給約款を締結しているお客さまに対しては義務の対象外とされていました。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・改善案などお寄せください 今後のFAQ作成に役立てていきます